高さ31m関連規制に関する考察
日本の建築物の高さは、大正9年(1920年)に「市街地建築物法施行令」において、「百尺(31m)」に制限されて以来、昭和38年(1963年)7月の建基法施行令改正時まで、この高さ規制が続きました。
それ以後は、31mを超える高層建築物を建設する場合には、建設大臣の個別認定を要する建築物として取り扱われました。(さらに、45mを超える建築物は、日本建築センターの「高層建築物構造評定委員会」の評定が必要)
そして、同時にその百尺規制の撤廃と引き換えに、高さ31mを超える建築物を建設する場合には、防災面・耐震面などの安全性の法的担保として、数々の規制が敷かれることとなりました。
そこで、今回は、31mを超える(又は、11階建て以上)高層建築物に関する種々の規制内容の概略を横断的に垣間見てみることにします。
[建基法関係]
<非常用エレベーター>
■これは、消防車のはしご車の高さの一般的な限界点が31m程度であることから、高層建築物が増えつつある昭和45年に設けられた規定です。火災発生時の消防隊員が、はしご車の届かない高層階への円滑な消火活動を行うための専用エレベーターとして、原則31mを超える高さの建物への設置が義務付けられていますが、以下の設置免除措置があります。
@31mを超える部分が、階段室・エレベーター等の機械室等の場合には、設置免除。
A31mを超える階の床面積の合計が、500u以下の場合には、設置免除。
B31mを超える階が、100u以内毎に防火区画されている場合には、4以下の階数に限り、設置免除。
(一般的には、31mを越える階が11〜12階なので、14〜15階まで設置免除となるケースが多い)
※31mを越える階かどうかの判定は、31mラインがその階の階高の2分の1以下の高さに当たる場合は、その階を31mを越える階とみなす。
<中央管理室の設置>
■非常用エレベーターの設置が義務付けられている建築物等には、非常用エレベーターの制御・監視などを行なう、いわゆる「防災センター」(中央管理室)の設置が義務付けられています。
<防火区画>
■階数が11階以上の建物部分は、耐火構造の床・壁で以下のように面積区画する必要があります。
@天井・壁(FL1.2m以下を除く)の下地仕上げ材共が、準不燃材の場合は、200u以内ごと区画
A天井・壁(FL1.2m以下を除く)の下地仕上げ材共が、不燃材の場合は、500u以内ごと区画
<構造計算>
■昭和56年(1981年)6月の「新耐震設計法」の導入により、高さ31m超〜60m以下の建築物は、以下のように一次設計及び、二次設計に基づく構造計算により、耐震上等の安全を確かめなければなりません。
【一次設計】
レベル1地震[震度5程度:地表水平加速度80〜100ガル:最大速度振幅250mm/sec]に対して、建物に被害をほとんど生じさせないことを目標とする。
@許容応力度計算
各過重及び、外力(固定過重・積載過重・積雪過重・風圧力・地震力)の組み合わせにより計算した、主要部分の断面に生ずる短期・長期の各応力度(圧縮・引張り・曲げ・せん断)が、法定許容応力度を越えないことを確かめる。
【二次設計】
レベル2地震[震度6以上:地表水平加速度300〜400ガル:最大速度振幅500mm/sec]に対して、建物に重大な損傷がなく、崩壊しないことを目標とする。
A層間変形角の計算
各階の層間変形角[(上階との水平変位)÷(その階の階高)]を、原則200分の1以下とする。
B保有水平耐力の計算
地震時の各階の水平過重に対する限界の耐力(材料強度による保有水平耐力=内力)が、地震時のせん断力(必要保有水平耐力=外力)以上であること。
※RC・SRCで、高さ20m超〜31m以下の建物(S造の場合は、4階建て以上又は、13m超〜31m以下)は、上記Bの計算の代わりに、以下の構造計算をしなければならない。
■各階の剛性率を10分の6以下にする。
■各階の偏心率を100分の15以下とする。
・剛心率=(その階の層間変形角の逆数)÷(各階の層間変形角の逆数の平均)
・偏心率=(偏心距離[重心と剛心の距離])÷(建物の回転半径)
*剛心とは、建物の強さの中心点で、地震等の水平過重が重心に加わると、建物はこの剛心を軸として、回転力(ねじれ)が働くことになる。
※ただし、上記の一連の構造計算の代わりに、「限界耐力計算」に置き換えることもできる。
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