シックハウス規制に関する考察・その1
近年の住宅では、科学物質を含んだ新建材の多用や省エネルギー対策による高気密住宅の発達などの社会的背景と、家に住まう人間自体の体質変化(アトピー系のアレルギー体質人口の増加)などの要因が加わり、新築住宅に引越した際に起きる頭痛・めまい・吐き気などのいわゆる「シックハウス症候群」(俗に新築病)を訴える人の割合が、年を追って増加しています。
そして、この社会問題として顕在化したシックハウスに対する行政対策が、平成15年7月1日より、ようやく建基法改正という形で実施されることになりました。建築する側からのシックハウス規制のスタートです。今回のこの規制の柱は、以下の2点です。
@「クロルピリホス」と「ホルムアルデヒド」を使った(含んだ)建材の使用規制
A常時機械換気装置の設置義務化
それでは、平成15年7月1日以降、建築着工(建築確認)の新築マンションから適用されるシックハウス規制の概略を見てみることとします。
■クロルピリホスに関する規制
RCマンションの場合は、ほとんど関係ありませんが、木造住宅の土台や柱・筋交い等の地上1メートル部分までに塗られるシロアリ防蟻剤で、「クロルピリホス」は、もともと有機リン系の農薬で、人体に有毒なので、今回の規制で、居室等を有する建築物には、一切使用禁止となりました。
■ホルムアルデヒドに関する規制
ア)ホルム発散建材の使用面積規制
この規制は、新築建築物の居室内ホルム濃度を厚生労働省の指針値(0.1mg/m3[0.08ppm])以下にするために、建材のホルム発散レベルを4段階に分類し、ホルム発散レベルの高い建材ほど、使用面積を少なくさせ、また一方で、同レベルの発散量の建材の場合は、室内の強制換気回数が多いほど、使用面積を緩和するというものです。また、規制対象箇所は、建築物の居室等内に使用する内装仕上げ面材(柱・床巾木・天井回り縁・窓枠・建具の枠等の軸材は、対象外)と透過性表面仕上げ材(壁紙等)の下地材(合板等)です。
なお、ホルム発散建材としては、以下の17種類が指定されています。
●表面仕上げ材:複層フローリング/化粧合板/仕上げ用集成材/ユリア樹脂板/壁紙/仕上げ塗材(ユリア・メラミン・フェノール樹脂等使用のもの)等
●内装下地材:パーティクルボード(微粒子木質チップ繊維板)/MDF(中密度木質チップ繊維板)/コンパネ/単板積層材/下地合板/下地用集成材/断熱材(グラスウール・ロックウール)/床緩衝材(グラスウール・ロックウール)等
●その他:仕上げ材や下地材に使用される接着剤(ユリア・メラミン・フェノール樹脂等使用のもの)/下地塗料(左同)等
<建材の4分類>
@F☆ |
第1種建材(発散速度0.12mg/u時超) |
AF☆☆ |
第2種建材(発散速度0.02mg超〜0.12mg/u時) |
BF☆☆☆ |
第3種建材(発散速度0.005mg超〜0.02mg/u時) |
CF☆☆☆☆ |
規制対象外(発散速度0.005mg/u時) |
※ただし、建築物に用いられた状態で5年以上経過したものは、それぞれ1ランク上の建材とみなす。
【住宅の居室等におけるホルム発散内装材等の面積規制】 |
F☆ |
第1種 |
居室等の内装材としては、使用禁止
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F☆☆ |
第2種 |
機械換気0.5回〜0.7回/時未満 床面積の0.357倍まで使用可
機械換気0.7回/時以上 床面積の0.83倍まで使用可
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F☆☆☆ |
第3種 |
機械換気0.5回〜0.7回/時未満 床面積の2倍まで使用可
機械換気0.7回/時以上 床面積の5倍まで使用可
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※ただし、室内高が2.3m超〜3.3m以下の場合は、換気回数0.7回が0.6回に緩和される。
なお、常時機械換気装置は、居住者が管理することになるので、電気代や騒音などの点から、換気装置のスイッチを切ったり、換気口(防虫網等)が目詰まりしていると、計算どおりの換気量が得られない場合が考えられますので、シックハウス規制対策マンションを検討される場合は、できるだけ、換気依存度の低い(最初からホルム発散レベルの低い建材使用)物件の方が望ましいと思われます。
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